自粛疲れという声も聞かれますが、これまでの自粛の成果を無駄にしないためにも
あと一息みんなで頑張りましょう!!
ピンチはチャンスですよーー!!
さて先日、フリーランス向けの給付金(持続化給付金)についてまとめました。
給付の対象が広いだけでなく、この制度自体かなり報道されていることもあり、
情報も多く手続きも簡単で、手続きが苦手な私たちフリーランスにもハードルが低く安心できましたね。。。
その詳細はコチラ
実は給付金だけでなく、他の補償もあったので再びまとめてみました。
ただしコチラは算出方法や申請方法がややこしい。。。
国民年金制度の保険料免除制度
見出しの通り、月々の年金の支払いが免除されるという制度です。
年金保険料の支払いも月々1万6000円。
年間累計すると20万円程度になり、せっかくの給付金がチャラになるという懸念から、
コチラの制度が用意されています。
給付金ほど知れ渡ってない上に、申請が必要なので情報を漏らさないようにしてください。
気になる対象者は
②任意の月収を12倍するなどして、所得が免除基準以下
(コロナ対策10万円給付金は含みません)
ということです。
ふむふむ。
では、免除基準に関して
●全額免除・納付猶予
(扶養親族等の数+1) × 35万円 + 22万円
●4分の3免除
78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
●半額免除
118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
●4分の1免除
158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
なるほどなるほど。。。
メチャクチャわかりづらい!!
ひとつづつ紐解いて行きましょう。
全額免除・納付猶予
●例)単身世帯の場合
扶養親族 = 0
(0+1) × 35万円 + 22万円 = 57万円
●例)扶養家族が2人の世帯
(2+1) × 35万円 + 22万円 = 127万円
月収 × 12が、この基準額以下の見込みだった場合、全額免除になります。
4分の3免除
・扶養親族等控除額(扶養控除)
以下の表を参照してください
扶養親族の年齢や同居の有無により控除額が異なります。
・社会保険料控除額等
確定申告において社会保険料(国民年金、国民健康保険等)の控除を申告した額です。
扶養家族の分も加算すると思われます。
半額免除
(4分の3免除参照)
4分の1免除
算出式:158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
(4分の3免除参照)
免除特例の申請方法と必要書類
免除申請書に所定の「所得の申立書」を添付し、お住まいの市区町村の国民年金担当又は年金事務所の窓口に提出します。
持参も可能ですが、コロナ感染拡大を考えると郵送の一択ですね。。。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.files/01.pdf
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.files/02.pdf
コロナの申請の場合は、以上の2つを合わせて提出となります。
必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場
または年金事務所へ郵送します。
注意点
●申請時期
今申請すると、令和2年2月分から6月分までの国民年金保険料に適用されます。
なお、令和2年7月分以降の保険料の免除等については、次の免除期間での申請手続となりますので、令和2年7月以降に改めて申請が必要です。
●国民年金基金
年金制度と別に国民年金基金に加入している方は要注意です。
コチラの免除等や学生納付特例が承認されますと、国民年金基金の加入は終了となるようです。
加入されている方はご注意くださ い。
・支払い済み年金の払い戻し
申請月以降の保険金に関しては、まとめて事前納金している場合でも還付されるそうです。
この場合、免除の承認後に還付に係る通知が届きます ので還付の申請手続きをします。
ただし申請月以前の分を遡って還付されることはないそうです。
ただし申請月以前の分を遡って還付されることはないそうです。
・年金受け取り額への影響
免除を受けた期間は、受給資格期間の対象期間には算入されます。
ただし、納付した場合に比べると、将来の年金受け取り額が少なくなりますので、ご注意ください。
(対象月に関して、満額の半分との試算もあります)
ただし、納付した場合に比べると、将来の年金受け取り額が少なくなりますので、ご注意ください。
(対象月に関して、満額の半分との試算もあります)
・後日追納
免除や納付猶予、学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば、後から追納できます。
ただし、免除等や学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
免除や納付猶予、学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば、後から追納できます。
ただし、免除等や学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
一旦免除の申請をしておき、事業収支が回復した時点で様子を見ながら追納する判断が良さそうです
詳細問い合わせ先
日本年金機構ホームページURL
https://www.nenkin.go.jp/
「ねんきん加入者ダイヤル」
TEL 0570-003-004
月~金曜日 8:30~19:00
第2土曜日 9:30~16:00
TEL 0570-003-004
月~金曜日 8:30~19:00
第2土曜日 9:30~16:00
国民健康保険料の減免
東京都足立区や千葉県松戸市が現時点で公表。
今後コチラの制度も拡大する可能性がありますので、各自治体の発表を確認してください。
(1)新型コロナウイルス感染症で主たる生計維持者が死亡、または重症の場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響で減収が見込まれる場合
・前年よりも収入が7割以下に落ち込む見込み(保険金、損害賠償などで補てんされる金額を除く)
・合計所得金額(収入から経費と基礎控除額を差し引いた金額)が1000万円以下
・事業収入や不動産収入のほかに、株式の配当などその他の所得が400万円以下
●注意点
前年度所得によって減免額が変わる。
認められれば、令和元年と令和二年の2年分の保険料を減免もしくは免除してもらえる。
すでに納付した分も払い戻しが受けられる。
まとめ
なかなか複雑ですが、お分かりいただけたでしょうか?
確定申告の申請額と、申請する月により減免額が大きく変わりそうです。
一旦申請し、その判断結果次第で、自身の事業の状況を見て、追徴納付を検討するのが良さそうです。
ただ、現在の年金制度からすれば、単純に納付金を抑えるだけでも効果がありそうな気が。。。汗
とにかく、利用できる制度はもれなく利用し、収束後の事業に備えましょう!!
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